「再委託しても違法にならない範囲はどこまで?」——社労士や税理士の現場で最も多い相談です。例えば、社会保険の手続代理は有資格者の独占で、非社労士への再委託は原則不可。一方で給与計算や人事コンサルは条件付きで委ねられます。線引きを誤ると、名義貸し等で行政指導や処分の対象になり得ます。
本記事は、実務でつまずきやすい「手続業務」「補助業務」「周辺業務」を分けて、再委託のOK/NGを一覧化。契約条項の必須ポイント、個人情報の扱い、支払管理までチェックリストで整理します。実際の通報〜調査の一般的な流れも押さえ、うっかり違反を防ぎます。
社労士法の独占業務(例:算定基礎届・資格取得届の提出代行)や、税理士の業務範囲(税務代理・書類作成・相談)を基準に、実務で判断に迷う助成金関係や多層再委託も解説。「非社労士への再委託がNGとなる具体場面」を先に明確化し、今日から安全に運用できる手順を提示します。
士業の再委託を始める前に知っておきたい基本ルール
社会保険労務士の独占業務と再委託の限界を押さえる
社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険の手続の代理、事務所としての提出代行、労務管理の相談や指導などにわたります。これらは社会保険労務士独占業務であり、非社労士への再委託は原則できません。名義だけを貸す再委託や、フリーランスの無資格者に常態的に手続を任せる行為は、社会保険労務士法違反に問われるおそれがあります。業務補助は可能でも、最終的な代理・提出・署名押印の責任は社労士本人が負う必要があります。士業再委託を検討する企業は、契約書で再委託の可否と範囲、守秘義務、違反時の解除・損害賠償を明示し、個人情報保護や労務データの管理体制も確認すると安全です。
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独占業務は非社労士に再委託不可
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補助は可だが最終責任は社労士
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名義貸し・恒常的代行は違反リスク
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契約書で再委託禁止と守秘義務を明記
補助者の関与は手順化し、記録化することでトラブルを抑止できます。
非社労士との提携禁止で見落としがちな要注意ポイント
非社労士との提携は、顧客の獲得や受発注の流れ次第で実質的な再委託や名義貸しと評価される場合があります。グループ会社やアウトソーシング会社が窓口となり、社労士が形式的にのみ関与するスキームは、社会保険労務士法23条の2(名称使用等)や27条(禁止行為)に触れるリスクがあります。特に、報酬の集約管理をグループ側が行い、社労士が従属的に手続を回す形は注意が必要です。広告や募集情報でも、非社労士が社会保険労務士の業務提供をうたう表示は誤認を招きます。関係会社経由の受託事業では、契約の主体、役務の提供者、契約条件の明示、個人情報の取扱い、解除事由を明確にして、非社労士との提携の禁止を徹底しましょう。
| 典型場面 | リスクの焦点 | チェック観点 |
|---|---|---|
| グループ会社経由の受託 | 名義貸しの疑い | 契約主体と請求主体は社労士か |
| BPOでの丸投げ | 実質再委託 | 代理行為の実行者は誰か |
| 紹介料の過度な還流 | 募集の誤認 | 表示・説明は適切か |
契約と実務の整合性を常に点検することが重要です。
税理士の業務範囲から社労士領域への関与を線引こう
税理士は税務代理、税務書類の作成、税務相談が中核で、ここから労務手続の代理へ越境することはできません。給与計算は業務委託として可能ですが、算定基礎届など労働社会保険の提出代行や代理は、税理士が担うと社会保険労務士法違反の問題があります。顧客の利便性を優先しても、給与計算と手続代理の線引きを明確にし、税理士と社労士のダブルライセンスでない限り、境界を超えない体制が求められます。フリーランス実務者が混在するシェアードサービスでは、無資格の代理行為が紛れ込みやすいため、役割分担、法令適用、責任者の明示を徹底してください。社労士と税理士の連携は、直接の専門家間契約で透明性を確保すると安全です。
- 税理士は税務領域に限定し、労務の代理はしない
- 給与計算は可、社労士独占業務の提出代行は不可
- ダブルライセンス以外は代理権を持たない
- 役割分担と責任者を契約書で明示
- 守秘と個人情報管理を契約条件に組み込む
順守すべき線引きを文書化し、発注・受託の運用に落とし込みましょう。
税理士が関わる周辺業務の取り扱いとチェックポイント
税理士が関与しやすい周辺業務には、給与計算の数値整備、年末調整、法定調書の作成支援があります。これらは顧客支援として適法に行えますが、社会保険の資格取得・喪失、算定基礎や月額変更、労働保険の年度更新の代理提出へ踏み込むと、社労士領域に接触します。士業再委託の体制を構築する際は、再委託に該当する行為の有無、契約書の再委託条項、下請法の適用関係(情報成果物の受託や減額禁止など)にも留意が必要です。税理士が外部社労士へ依頼する場合は、直接契約、役務の範囲、報酬の明確化、トラブル時の解除手順を整備し、顧客・パートナー・受託事業者の責任線を一本化してください。適法な連携は、品質とスピードの両立に直結します。
業務ごとに再委託できる・できないを一目でチェック
労働社会保険の手続業務は非社労士への再委託が原則NG
労働社会保険の手続は、社会保険労務士の独占業務に該当するため、非社労士への再委託は原則認められません。適用事業所設置届、算定基礎届、資格取得届、離職票、月額変更届、育児休業給付の申請など、顧客からの委託を受けて作成・提出する行為は、社会保険労務士法23条の2の対象です。税理士やフリーランス、グループ会社の従業員に丸投げすると、社会保険労務士法違反や無資格受任の禁止に該当しうるため注意が必要です。名義貸しも厳禁で、社労士失格処分や処分後の再登録不可期間など重い影響があります。再委託が許されるのは、同等資格者への限定的な共同受託や内部補助に限られ、最終責任を持つ社労士が内容確認と押印管理を徹底することが前提です。
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非社労士への提出代行は原則NG
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名義貸しや形だけの監修はリスク大
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書類作成・届出は社労士本人の管理下で実施
補助作業としてのデータ収集や入力は可能でも、受託・提出の最終行為は社労士が担う運用が基本です。
助成金関連の書類作成や提出代行はどこに注意?
助成金は制度ごとに「単なるコンサルティング」か「手続代行」かの性質が分かれ、契約条件によって再委託可能性が変わります。申請書の作成や代理提出を受託事業として請け負えば、実質的に手続代行となり、非社労士への再委託は避けるべきです。一方、書き方の助言や要件確認などのコンサルティングであれば、社労士の指揮監督下での補助委託は可能です。報酬の成功報酬割合、名義表記、提出権限の有無を曖昧にするとトラブルになりやすく、非社労士との提携の禁止に抵触する恐れもあります。顧客との委託契約書では、役割分担、守秘、個人情報の取扱い、報酬の支払条件、再委託範囲を明示し、責任主体を一貫させてください。税理士が給与データを持つ場合でも、算定基礎届や算出根拠の作成・提出を再委託することは避け、情報連携にとどめるのが安全です。
| 業務類型 | 再委託の可否 | 判断ポイント |
|---|---|---|
| 申請書の代理提出 | 原則不可 | 受託と名義、提出権限の所在 |
| 申請書ドラフト作成補助 | 条件付可 | 指揮監督、最終確認者、守秘 |
| 受給後手続の届出 | 原則不可 | 独占業務該当性 |
| 要件診断・助言 | 可 | 代行行為に踏み込まないこと |
曖昧な委託は紛争を招きます。役務の境界を契約書で具体化し、監督フローを文章化しましょう。
給与計算・就業規則作成・人事コンサルティングの再委託はどこまでOK?
給与計算や就業規則、人事コンサルティングは、独占業務外の補助領域が多く、品質管理と守秘を満たせば再委託が可能です。ただし、給与計算に付随して算定基礎届や月額変更届の作成・提出まで含めると、独占業務に接続して違反リスクが高まります。就業規則も、作成コンサルは委託可能ですが、労働基準監督署への届出を非社労士に任せるのは避けましょう。フリーランスや外部パートナーを使う場合は、契約書で目的、範囲、再委託の可否、個人情報の保護、報酬、解除、トラブル対応を定義し、守秘義務と品質基準(SLA)を設定することが重要です。税理士と連携する際は、税理士社労士協定に沿ってデータ連携を行い、双方の独占領域を越境しない運用を徹底してください。
- 範囲を分離(給与計算と届出を契約上で区別)
- 最終責任者を明記(社労士が確認・承認)
- 情報保護を強化(アクセス権、持出制限、監査)
- 報酬と成果物の定義(検収条件を明確化)
- 再委託の連鎖を禁止(事前承諾制にする)
社内のシェアードサービスでも、受託と提出の境界を誤ると社会保険労務士法違反になり得ます。運用設計でリスクを抑えましょう。
うっかり違反を防ぐ!士業の再委託で知っておきたい罰則の実態
社会保険労務士法違反の種類とケース別の影響
社会保険労務士の再委託は、独占業務の扱いを誤ると重大な違反に直結します。たとえば、名義貸しで無資格者に労働社会保険手続をさせる、非社労士との提携の禁止に反してグループ会社を経由させる、税理士へ算定基礎届を丸投げするなどは典型例です。社会保険労務士法23条の2や27条違反が成立する可能性があり、懲戒処分や失格処分、再登録不可の期間設定、報酬返還、契約解除などの実害が生じます。さらに、委託契約上の再委託禁止条項に反すれば下請法や契約不履行での損害賠償リスクも高まります。フリーランスを含む受託事業の実務では、契約書の再委託条項と業務範囲の明示、守秘・個人情報の管理が重要です。税理士や弁護士との役割分担は、社会保険労務士独占業務の線引きを守ることが肝心です。
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名義貸し・無資格関与は最重度の違反になりやすい
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グループ会社経由でも実質関与があれば違反の評価対象
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給与計算は可だが、独占業務に接続する手続代行は要注意
失格処分や懲戒処分に発展する典型パターンを徹底解説
起点は「士業再委託」の安易な拡張です。はじめに顧問契約で給与計算のみを受託し、役割分担の契約書が曖昧なまま、繁忙期にフリーランスへ外注します。次に顧客の依頼で算定基礎や社会保険の手続きを「ついで」に頼まれ、無資格者が申請書作成や電子申請を担う形に発展。グループ会社の担当が間に入り、社労士が事後承認する運用が常態化します。やがて従業員からの苦情で守秘管理の不備が露見し、契約書の再委託規制や指揮命令系統の欠落が問題化。調査で社会保険労務士法27条違反や名義貸し相当が認定され、懲戒処分(戒告・業務停止)から失格処分に至ることがあります。結果として顧問解約と報酬減額、損害賠償の請求、紹介料のやり取りによる社労士紹介料違法の疑義まで波及し、事業継続に深刻な打撃を与えます。
| 兆候 | 典型の誤り | 想定リスク |
|---|---|---|
| 契約初期 | 業務範囲・再委託の明示不足 | 契約違反・役務の境界不明 |
| 運用 | 無資格者の作成・提出関与 | 法違反・守秘事故 |
| 露見 | 苦情・通報・データ漏洩 | 調査・懲戒・損害賠償 |
補足として、税理士社労士のダブルライセンスでも、それぞれの法律に適合する手続運用が求められます。
通報から調査までの一般的な流れを知ろう
通報や苦情の多くは、顧客・従業員・同業から寄せられます。受付後は、関係団体や所管による事実確認が行われ、契約書・委託台帳・提出履歴・指揮命令系統の資料提出を求められます。運用上の非社労士との提携や名義貸しの有無、社労士法23条の2の適合性、27条違反の要件該当性がチェックされます。合理的な説明ができない場合、指導から懲戒へ進むことがあり、再発防止計画、履行状況の確認、契約解除や報酬返還を伴う解決が求められます。フリーランスや法人の受託では、契約書の保存、再委託の範囲・条件、守秘・個人情報の技術的管理を整備しておくことが重要です。社労士相談費用の相場や顧問料の水準を踏まえ、安すぎる見積で無資格作業を内包しない運用設計がリスク低減に有効です。
- 通報受付と関係者のヒアリング
- 契約書・運用実績・提出権限の確認
- 法違反の認定と是正指導
- 懲戒・失格処分や再発防止策の要求
- 顧客対応(解除・減額・賠償など)と継続監督
補足として、給与計算は委託可でも、独占業務の手続代行は社労士本人が責任を持って行うことが再発防止の鍵です。
契約と書類を整えて士業の再委託トラブルをゼロへ
再委託を前提にした業務委託契約で入れるべきポイント
士業の受託事業で再委託を許容するなら、契約の骨子を精緻に設計します。まず、再委託の可否を明示し、可とする場合は事前承諾制と資格要件(社会保険労務士独占業務や税理士業務の該当可否)を条件化します。次に、報告義務と進捗頻度、秘密保持の範囲(顧客・従業員の個人情報や労務データ)を規定し、責任分界を「一次受託者が最終責任」と固定します。社労士法第23条の2や社労士法27条違反となる名義貸し・非社労士との提携の禁止に触れ、算定基礎届や労働社会保険手続など社会保険労務士独占業務は再委託対象外とするのが安全です。下請法の適用可能性(発注者の減額や返品の禁止など)にも配慮し、解除事由や再委託先の選定基準、保険加入と事故時対応まで網羅すると、士業再委託で起こりがちなトラブルを事前に抑止できます。
再委託禁止や事前承諾制を書面で伝えるときの文例
再委託条項は短くても要件が落ちないことが重要です。以下は骨子の比較です。
| 項目 | 再委託禁止の例 | 事前承諾制の例 |
|---|---|---|
| 原則 | 受託者は本件業務を第三者へ一切再委託してはならない。 | 受託者は発注者の書面承諾なく再委託してはならない。 |
| 例外 | 法令で許容される範囲のみ、書面合意があるときに限る。 | 承諾時に範囲・期間・資格要件・報酬条件を明示する。 |
| 資格 | 社会保険労務士独占業務は対象外とする。 | 独占業務は有資格者のみ、無資格行為は不可とする。 |
| 責任 | 受託者が一切の責任を負う。 | 受託者が最終責任とし、品質・守秘義務を担保する。 |
補足として、秘密保持の再委託先への同等義務化、個人情報保護の目的外利用禁止、下請法違反となる一方的減額の禁止を別条で連動させると実務上の抜けが減ります。
個人情報保護やセキュリティ強化の必須ポイント
フリーランスや法人への再委託では、取扱範囲の限定とアクセス制御の二軸で守ります。まず、収集・利用・提供の目的、労務・年金・保険の各データの最小限利用を明記し、外部持出し禁止とログ管理を義務化します。次に、多要素認証・暗号化・端末制御を要件とし、事故時は発見からの報告猶予時間、一次対応の手順、通知と原因分析・再発防止まで定義します。サイバー保険や情報漏えい賠償の保険加入を契約条件に入れると、万一の費用対応が現実的になります。さらに、税理士・社労士の業務境界を明示し、給与計算の委託相場・報酬・顧問料など金銭面も透明化すると、取引上のトラブルや苦情への耐性が高まります。最後に、定期監査と契約条件の年次見直しを運用に組み込むことで、ルールと実務が継続的に整合します。
報酬相場や配分のコツまで網羅!士業の再委託費用を見える化
顧問料や単価の目安を「業務別」で分かりやすく解説
顧問料や単価は、顧客規模や業務量、月次か単発かで大きく変動します。特に社会保険労務士の独占業務や提出代行などは、責任が重く再委託の設計にも直結します。相場把握の起点は、業務の難易度、実働時間、リスク、検収条件の4点です。フリーランスや法人の体制差、契約期間の継続性、NDAや契約書の有無も加味しましょう。税理士や弁護士と連携する受託事業では、役務の切り分けが不明確だとトラブルになりがちです。まずは、実務の範囲を明確化し、無資格では扱えない独占領域を再確認することが安全運用の第一歩です。
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業務ごとの難易度と責任の度合いを明示する
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月次固定とスポットで単価係数を分ける
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変更・再提出の頻度を見積もりに反映する
上記を整理してから配分と単価に落とし込むと、過不足のない見積もりに近づきます。
再委託時の報酬配分や実働時間の落とし込み方もマスター
再委託の要は、成果物、責任範囲、リスク配分を金額に正しく転写することです。まずは業務分解を行い、受付から検収までのステップごとに実働時間を積算します。次に、品質保証や再作業コスト、提出期限の厳格さ、守秘義務の重さを係数として上乗せします。契約では、下請法に該当する取引なら減額や一方的な変更の禁止など基本ルールに適合させます。士業再委託では、独占業務の可否と本人確認フローを明文化し、非社労士との提携の禁止に抵触しない体制を徹底します。最後に、支払サイトや検収条件を数値で固定し、遅延時の責任分界点を文面で確定させることが重要です。
| 設計項目 | 具体化ポイント | 金額反映の例 |
|---|---|---|
| 業務分解 | 工程別に実働見積 | 工程×時給係数 |
| リスク係数 | 再作業・期限厳格 | 基本料×10〜30% |
| 守秘・責任 | 情報レベル分類 | 固定料上乗せ |
| 検収条件 | 受入基準の明記 | 不合格時の再実施範囲 |
表の項目を契約書に写経する意識で反映すると、後戻りを抑制できます。
成果物ベースとタイムチャージの使い分けで損しない配分
単純反復や範囲が明確な役務は成果物ベース、要件が揺れやすく手戻りが起きやすい案件はタイムチャージが適します。ポイントは、変更管理と検収定義をどう置くかです。成果物ベースでは、仕様凍結のタイミング、無料修正回数、受入基準を先に固定し、範囲外対応は追加費用にします。タイムチャージでは、稼働上限、レート、週次の可視化を約束し、承認なき超過は発生させない設計が肝心です。士業再委託では、無資格者が社会保険労務士の独占業務を担わないよう責任分解を明示し、税理士や弁護士との境界も条項化します。手戻りリスクが高い段階はタイム課金、固まった工程は成果物課金が損失を防ぐ王道です。
- 要件の確度を評価して課金方式を選ぶ
- 変更・追加の定義と承認フローを明記する
- 検収条件と再実施の範囲を数値で固定する
- 稼働上限とレポート頻度を契約条件に入れる
数字と定義を前倒しで合意すれば、費用と責任のブレは最小化できます。
フリーランス新法対応で士業の再委託契約をもっと安全に!
再委託へ影響する義務や注意点を総ざらい
フリーランス新法の実務対応は、士業の再委託でこそ差が出ます。ポイントは、発注側と受託側の双方が契約条件の明示、報酬支払期限の遵守、不当な報酬減額の禁止、募集情報の適正表示、解除予告の配慮を徹底することです。特に社会保険労務士独占業務の取扱いは、非社労士との提携の禁止や社労士法違反の罰則リスクと直結します。算定基礎届を税理士が代行するなどの越権は、社会保険労務士法違反に該当し得るため、役務の範囲を契約書で特定し、禁止行為を明示してください。名義貸しや紹介料の不当設定もトラブルの温床です。フリーランスや法人が関与する多様な委託形態でも、下請法の適用有無や減額条項の妥当性を確認し、労務コンサルティングと独占業務の線引きを文書化することが重要です。
- 契約条件の明示や報酬支払期限や報酬減額の禁止や募集情報の表示や解除予告を整理する
再委託が多層化した場合の支払管理ノウハウ
多層の士業再委託では、元請・一次受託・二次受託の支払サイトと検収を揃えないと遅延や減額紛争が起きがちです。実務では、役務完了の定義と検収フローを契約書に明記し、検収完了から○日以内支払を固定化します。さらに、報酬の一部を検収合格時に中間金で支払うと資金繰りが安定します。下請法が及ぶ取引なら、成果物の受領遅延や不当減額は禁止であり、支払期日を過ぎた遅延損害金の規定も必須です。支払は出来高連動の割合を明確化し、社労士顧問料や給与計算の単価は料金表に基づき内容を区分します。多層化でも元請の検収に合わせた自動連動ではなく、各層で独立した検収完了通知と請求書発行を運用するのが安全です。
- 元請と再委託先の支払サイトや検収連携や遅延回避の実務を補足する
品質も管理もバッチリ!士業の再委託で失敗しない監査とチェック
手続業務の受領〜提出までミスを防ぐ標準フロー
社労士や税理士に依頼する手続業務は、受託から提出までの流れを標準化することでトラブルを大幅に抑えられます。まず依頼企業は証憑を一括受領し、受付台帳で時系列管理します。再委託を行う場合は契約書で再委託範囲と責任分界を明示し、独占業務と補助業務を切り分けます。次に証憑確認で形式・実質の整合をチェックし、ダブルチェックで入力誤りを除去します。提出前は法令適用と計算ロジックの検証を行い、提出後は原本・ログ・やり取りを記録保全して検索できる状態にします。下請法の減額・返品に該当しない運用、守秘体制、責任保険の有無まで確認すれば、士業再委託の品質とガバナンスを両立できます。
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必須ポイント
- 証憑確認と受領記録の整備
- ダブルチェック運用の定着
- 提出前検証で法令・計算の最終確認
- 記録保全とアクセス権限の統制
安心して任せるための再委託先「選び方」と評価ポイント
士業再委託の選定は、資格や実績だけでなく体制・継続性・情報セキュリティまで総合評価が重要です。社会保険労務士独占業務は無資格やグループ会社への名義貸しが問題化しやすく、社労士法違反や失格処分のリスクを招きます。税理士が給与計算を担う場合の範囲、算定基礎届の作成関与、フリーランス活用の再委託可否を契約で明確化しましょう。継続運用を見据え、責任保険と代替要員の確保、業務停止時の引継ぎ条項を確認します。情報の機微性が高い労務・年金・保険のデータは、暗号化やアクセス権管理など具体的なIS体制を評価軸に加えると安心です。
| 評価項目 | 確認内容 | 着眼点 |
|---|---|---|
| 資格・範囲 | 社会保険労務士独占業務の可否 | 名義貸し・無資格関与の排除 |
| 実績・体制 | 顧客規模・担当人数 | 代替要員と繁忙期対応 |
| セキュリティ | データ管理・ログ監査 | 暗号化・権限分離 |
| 継続性 | 事業継続計画・再委託方針 | 中断時の引継ぎ手順 |
| 責任保険 | 対人・対物・情報漏えい | 補償範囲と上限額 |
短期の安さより、業務継続と再委託透明性を重視すると失敗しません。
士業の再委託でつまずきやすい疑問を一挙解決!
非社労士にどんな委託ができないかよく知ろう
非社労士が関与できる範囲は明確に線引きがあります。社会保険労務士独占業務である「労働社会保険の手続の代理」「申請書類の作成」「提出代行」は、非社労士が受託・再委託を受けて行うことはできません。とくにフリーランスや会社の従業員が、顧客のために算定基礎届や各種保険の資格取得届を作成し提出する行為は無資格の代理・代行に該当し得ます。社労士の事務補助は可能ですが、署名押印や電子申請の送信者が誰かで違反性が左右されます。税理士が給与計算を受託すること自体は可能でも、社会保険の手続提出まで踏み込むと違法となるおそれがあります。士業再委託の設計では、契約書に再委託条項、業務範囲、守秘義務、責任分界を明示し、独占業務は必ず社労士本人が遂行する体制を徹底してください。
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代理・代行・作成は社労士のみ(社会保険・労働保険)
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補助は可、送信者・署名者の管理が鍵
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税理士の給与計算は可、手続提出は不可リスク
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契約書で再委託と責任分担を明確化
補助に留める外部パートナー活用は有効ですが、提出や名義に触れない運用管理が不可欠です。
社会保険労務士が営業代行や名義貸しに踏み込むと何が危険?
営業代行や名義貸しは、非社労士との提携の禁止に抵触する典型パターンがあります。顧客獲得を目的にグループ会社や代理店が社労士名義で勧誘・請負し、実態が無資格者の主導になると、社労士法違反(たとえば第23条の2関連の禁止行為や名義貸し)として懲戒の対象になり得ます。名義を貸して非社労士が申請を行えば、無資格罰則リスクに加え、社労士側も失格処分等の重大な不利益を招く可能性があります。防止策はシンプルで、営業は紹介に留め、契約当事者は社労士事務所とし、業務開始から提出まで社労士が実質関与すること、再委託は補助範囲に限定し監督記録を残すことです。社労士と税理士の連携は有益ですが、独占業務の越境(例:算定基礎届の提出を税理士が担う)はNGです。苦情や通報が発生した場合の対応手順・記録化まで、契約書と運用で固めてください。
| リスク類型 | 典型事例 | 主要リスク |
|---|---|---|
| 名義貸し | 非社労士が社労士名義で申請 | 社会保険労務士法違反、懲戒・失格処分 |
| 営業代行の越権 | 代理店が請負・価格決定・契約締結 | 違反行為の共謀評価、報酬トラブル |
| 越境受託 | 税理士が社会保険手続きを提出 | 無資格提出、顧客に行政手続不備 |
実態と名義が一致しているか、報酬の流れと責任者が誰かを常時点検することが事故防止の近道です。
今日から始める士業の再委託!安全運用ステップまるわかり
一覧表で再委託可否をサクッと確認しよう
「士業の再委託」は便利ですが、独占業務や守秘の観点で線引きが必要です。社会保険労務士の独占業務(労働社会保険諸法令に基づく書類作成や提出代行、事務代理)は、無資格者や他士業への丸投げはできません。一方、給与計算や労務コンサルティングなどの補助業務は条件を満たせば再委託可能です。税理士や弁護士も同様で、資格を要する核心部分は委ねられません。フリーランスやシェアードサービスを使う場合も同じ考え方で、契約、責任、守秘の統制を強めます。下請法の減額禁止などの規制にも触れ、再委託は「業務の性質」と「責任の所在」を明確にできる範囲でのみ行うのが安全です。
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独占業務は再委託NG(社労士の書類作成・提出の事務代理など)
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補助業務は条件付きで再委託可(品質・守秘・監督が前提)
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契約書で責任・報酬・指揮監督を明示しトラブルを予防
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下請法の適用可能性や減額禁止に配慮し取引の公正を担保
補助業務の活用は生産性を上げますが、監督責任は発注側に残る点に注意しましょう。
| 業務類型 | 再委託の可否 | 代表例 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 社会保険労務士の独占業務 | 不可 | 算定基礎届の作成・提出の事務代理等 | 無資格や税理士への委任は違反になり得る |
| 労務コンサル・就業規則案の素案整理 | 条件付き可 | 規程ドラフト、運用助言 | 最終責任者が内容精査と承認を行う |
| 給与計算・事務処理 | 条件付き可 | 給与計算、入退社情報の登録 | 守秘・誤計算時の責任分界を契約で定義 |
| 税務の独占領域 | 不可 | 申告書作成の核心部分 | 社労士や無資格者の関与は不可 |
| 付随的調査・データ整理 | 可 | 原本照合、データ整形 | 個人情報保護とアクセス権限の最小化 |
上の整理を基に、責任者の任命と再委託先の選定基準を固めると運用が安定します。
契約書・承諾書・運用手順を整理して抜け漏れゼロへ
実務で強いのは、文書と手順で統制することです。契約書には再委託の可否や範囲、守秘義務、報酬、検収、解除、事故時の対応、下請法の減額禁止への配慮などを明確に入れます。個人情報の取り扱いはアクセス権、保存期間、持ち出し禁止、監査協力まで定義し、承諾書で顧客からの同意も取得します。社労士法や社会保険労務士の独占業務に抵触しない線引き、非社労士との提携の禁止リスク、名義貸しの否定、社労士法違反の通報リスクも考慮し、違反の芽を契約段階で潰すことが重要です。フリーランス活用時は、品質基準と検収方法を細かく規定し、報酬の支払条件と遅延時の措置も明示します。
- 再委託方針を文書化(対象業務、禁止領域、責任者)
- 契約書の必須条項を網羅(守秘、報酬、検収、解除、損害賠償)
- 顧客の承諾書を取得(再委託先の範囲、個人情報の共有目的)
- 運用チェックリストで定期点検(権限、改訂履歴、苦情対応)
- 記録の保存と見直し(事実関係の証跡、更新周期)
この手順で、士業の再委託に伴う法令・品質・トラブル対応の抜け漏れを抑えられます。

